民法改正について(2)

こんにちは!

黒木です。

今回も改正民法について特にかかわりの深い部分をご紹介させていただきます。

 

 

目的物の一部利用不能の場合の規定の変更

 

現行の民法では

「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人はその滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる」

とされています。

例えば、上階からの漏水が原因で部屋の一部が使えなくなったとします。

賃借人はこれに対して、使用できない部分の割合に応じた賃料の減額を請求します。

ここで初めて減額されることになります。

 

しかし

改正民法では

「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるもであるときは賃料はその使用及び収益することができなくなった部分の割合に応じて減額される。」

となります。

つまり賃借人からの請求があるかないかにかかわらず、自動的に減額となります。

 

 

賃借人の修繕権について

 

現行の民法では賃借人に建物の修繕を認める規定がありません。

つまり、修繕費が必要である旨を賃貸人に通知したが、賃貸人がそれを修繕しない場合に、賃借人自ら修繕しても

その費用を請求することができません。

 

これが改正により、請求することができるようになります。

「賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。」

「急迫の事情があるとき。」

 

しかし、これらは修繕の必要があるかないかの判断は賃貸人と賃借人で意見の相違が起こる可能性もあり、

どのように対応するかを想定しておく必要があります。

 

 

任意規定です

 

今回ご紹介した2点は、いわゆる任意規定ですので契約書で別の内容を定めたときは契約書の内容が優先されます。

そのため、トラブルを未然に防ぐためにもしっかりと契約書に盛り込んでおく必要がありますので

仲介会社や管理会社とはそのあたりの対応の打ち合わせをしておきましょう。

 

 

改正事項はまだまだあります。

今後も引き続き、ご紹介させていただきますのでよろしくお願いいたします。(私も勉強中です・・・)