民法改正③

こんにちは。

 

黒木です。

 

以前にも少し触れましたが、民法改正まであと1年をきりました。

 

この改正のなかで、

 

「貸室設備等の不具合による『賃料減額』」が明文化されます。

 

 

【改正民法611条1項】

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、

それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料はその使用及び

収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

 

となっています。

 

例えば、エアコンや給湯器が故障した場合。

 

修理や交換をしないといけないのはもちろんのことですが、

 

その修理・交換が完了するまでの日数分の家賃を割合に応じて減額しなければなりません。

 

この割合は不具合の状況によって異なりますが、

 

「すぐ手配するから、少しの間、辛抱してくださいね。」

 

ではいけなくなるということです。

 

しかし、不具合というのはいつ、どのようなタイミングで発生するかはわかりません。

 

昨日まで使えていたものが今日、突然使えなくなる・・・なんてことはよくあることです。

 

これらのリスクを少しでも減らすには

 

「壊れてから替える」

 

ではなく

 

「壊れる前に替える」

 

 

という考え方へのシフトチェンジが必要ではないでしょうか。

 

 

エアコンであれば概ね10年から15年。

 

 

給湯器であれば7年から10年。

 

 

壊れてから替えても、壊れる前に替えてもかかるコストは同じです。

 

 

ですがもう一度いいます。

 

 

壊れてから替えると、「家賃減額」という別途のコストが発生します。

 

 

 

もちろん入居中に替えるというのは、入居者さんの都合もあるので大変です。

 

 

なので、部屋が空いたとき。

 

 

原状回復と一緒に、設備の交換を行う。

 

 

特にエアコンなんかは形や大きさも以前と比べるとかなり変わってきています。

 

 

エアコンを交換したら、サイズダウンで壁紙の貼ってないところが見えてきた

 

 

なんてのはあるある話で、

 

 

原状回復と併せて行うことでこのあたりも綺麗にできます。

 

 

また、空室募集時にも

 

 

15年前のエアコンがついているのか。

 

 

新品のエアコンがついているのか。

 

 

これだけでお客様の印象は大きくかわります。

 

 

決して安い費用ではありませんが、

 

 

後々の手間や費用、入居者様への印象などを考えると

 

 

 

してみてもいいのではないでしょうか。

 

 

 

 先行投資!!